医療費控除

 


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医療費控除 近畿地方


生野税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円を差し引いた金額が原則となります。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円に代えて、総所得金額等の5パーセントの金額を適用します。


生野税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
生野税務署(署番号03121)
所在地 大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
電話番号 06-6717-1231
備考

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