医療費控除

 


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医療費控除 近畿地方


西淀川税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価

所得税の医療費控除の対象には、医師・歯科医師による診療・治療の対価のほかにも、介護保険制度における居宅サービス等の対価も含まれますが、これはすべての類型ではなく、一定の範囲に限られています。具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護などが対象に含まれますが、地域支援事業の生活支援サービスなどは対象外となっています。


西淀川税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
西淀川税務署(署番号03119)
所在地 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
アクセスJR東西線御幣島駅から徒歩10分
電話番号 06-6472-1021
備考

西淀川税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 淀川区民センター
所在地 大阪府大阪市淀川区野中南2-1-5
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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