医療費控除



長岡税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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「医療費のお知らせ」に10割負担の額のみ記載されている場合

確定申告で医療費控除を受けるにあたっては、医療保険者から通知される「医療費通知」、一般に「医療費のお知らせ」とある文書を添付することで、手続きを簡略化することができます。この場合、医療費控除を受けられる額は、あくまでも被保険者等が実際に支払った額がベースとなっていますので、もしも「医療費のお知らせ」のなかに、いわゆる10割負担の医療費の額のみが書かれており、自己負担額(3割負担)がいっさい書かれていないようであれば、この文書の添付により確定申告で医療費控除を受けることはできません。


長岡税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
長岡税務署(署番号02611)
所在地 長岡市千歳1丁目3番88号
電話番号 0258-35-2070
備考 納税窓口における受付時間は9時から16時まで

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