医療費控除

 


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医療費控除 中部地方


長岡税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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ストマ用装具とセルフメディケーション税制の関係

最近の税制改正により、本人や家族が年間に支出した医療費が原則10万円を超える場合の従来の医療費控除に加えて、薬局やドラッグストアで一定の市販薬を購入した場合の代金が1万2千円を超える場合に医療費控除の特例が受けられる「セルフメディケーション税制」がスタートしました。このセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との間で、どちらか一方のみを納税者が選択することが可能になっています。ストーマ用装具は医師の証明書があれば医療費控除の対象とすることができますが、通常は福祉機器・医療機器販売や義肢製作所などの看板を掲げている専門的な店舗で販売していることがほとんどであり、新たな「セルフメディケーション税制」の対象にはなっていません。したがって、ストーマ用装具について所得税の税額控除を受けたい場合には、かならず従来の医療費控除のほうを選択することになります。


長岡税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
長岡税務署(署番号02611)
所在地 長岡市千歳1丁目3番88号
アクセスJR信越本線長岡駅(大手口)から徒歩18分又は越後交通バス(9番線・法務局前行き)乗車5分、「市民防災センター前」バス停下車、徒歩1分
電話番号 0258-35-2070
備考

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