医療費控除

 


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医療費控除 中部地方


松本税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の「補填される金額」とは

確定申告で医療費控除を受けたい場合には、申告書にその金額を記載するとともに、別に「医療費控除の明細書」を税務署に提出するか、又はその代わりに医療保険者(会社の健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)など)から交付された「医療費のお知らせ」を提出します。この「医療費控除の明細書」は、「支払った医療費の額」とともに「補填される金額」の欄も設けられています。この場合の「補てんされる金額」とは、生命保険によって支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの金額が該当します。


松本税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
松本税務署(署番号02515)
所在地 松本市城西2丁目1番20号
電話番号 0263-32-2790
備考

松本税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 松本税務署
所在地 松本市城西2丁目1番20号
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
相談受付は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談開始は午前9時から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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