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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、所得控除の一種としての医療費控除を受けることができます。そのため入院代は通常であれば医療費控除の対象として含まれていますが、病院の都合ではなく、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代の部分は、支払いの必然性に乏しいために医療費控除の対象にはなりません。
| 署名・ 署番号 |
伊勢崎税務署(署番号02403) |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市鹿島町562番地の1 |
| アクセス | JR両毛線・東武伊勢崎線伊勢崎駅から徒歩20分 |
| 電話番号 | 0270-25-4045 |
| 備考 |
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