医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


伊勢崎税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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差額ベッド代と医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、所得控除の一種としての医療費控除を受けることができます。そのため入院代は通常であれば医療費控除の対象として含まれていますが、病院の都合ではなく、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代の部分は、支払いの必然性に乏しいために医療費控除の対象にはなりません。


伊勢崎税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
伊勢崎税務署(署番号02403)
所在地 伊勢崎市鹿島町562番地の1
アクセスJR両毛線・東武伊勢崎線伊勢崎駅から徒歩20分
電話番号 0270-25-4045
備考

伊勢崎税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 3階
所在地 群馬県伊勢崎市昭和町3918番地
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。 
受付時間相談受付:午前8時30分から午後4時まで
相談開始:午前9時から
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。

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