大田原税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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ネット通販で購入した医薬品の医療費控除
病院での診療・治療や医薬品の購入にかかった代金は医療費控除の対象となります。通常の医療費控除は年間の医療費の金額が原則として10万円を超える場合に適用されますが、特例であるセルフメディケーション税制のほうを選択すれば、1万2千円からの医薬品代でも認められます。従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらであっても、インターネットの通信販売で購入した医薬品は対象となりますが、ここでいう医薬品はあくまでも薬機法(旧薬事法)でいう医薬品、特にセルフメディケーション税制の場合はスイッチOTC医薬品と呼ばれる種類に該当するものであって、単なる健康増進を目的としたサプリなどは対象外ですので、その点に注意する必要があります。
大田原税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
大田原税務署(署番号02309) |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市紫塚1丁目5番54号 |
| アクセス | JR宇都宮線西那須野駅(東口)から関東自動車バス乗車、「稲荷神社前」バス停下車、徒歩2分 |
| 電話番号 | 0287-22-3115 |
| 備考 |
大田原税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 大田原税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市紫塚1丁目5番54号 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。 |
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