医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


鹿沼税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の「補填される金額」とは

確定申告で医療費控除を受けたい場合には、申告書にその金額を記載するとともに、別に「医療費控除の明細書」を税務署に提出するか、又はその代わりに医療保険者(会社の健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)など)から交付された「医療費のお知らせ」を提出します。この「医療費控除の明細書」は、「支払った医療費の額」とともに「補填される金額」の欄も設けられています。この場合の「補てんされる金額」とは、生命保険によって支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの金額が該当します。


鹿沼税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
鹿沼税務署(署番号02303)
所在地 鹿沼市東末広町1934番地の24
アクセス関東バス・リーバス「朝日町」バス停から徒歩1分
電話番号 0289-64-2151
備考

鹿沼税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 鹿沼税務署
所在地 栃木県鹿沼市東末広町1934番地の24
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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