医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


下館税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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領収書のない交通費を医療費控除に含める場合

病院への通院や入院にあたって電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の運賃は、医療費控除の対象として含めることは可能です。このような交通費の支払いの際に領収書がもらえないことは当然あり得ますが、その場合であっても医療費控除の対象として確定申告をしても問題はありません。ただし、その交通費に関して出金伝票を書いておいたり、家計簿に書いておくなどして、支払いがあった事実があとからわかるようにしておかなければなりません。


下館税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
下館税務署(署番号02213)
所在地 筑西市丙116番地16
電話番号 0296-24-2121
備考

下館税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 下館税務署
所在地 筑西市丙116番地16 筑西しもだて合同庁舎
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
相談受付は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談開始は午前9時から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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