医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


本庄税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除が認められる最高額

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族が支払った医療費が一定額を超える場合に適用されます。この場合の一定額とは、原則として10万円であり、総所得金額等が200万円未満の場合にはその5パーセントとなっています。医療費控除は際限なく認められるものではなく、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額および10万円または総所得金額の5パーセント相当額を差し引いた上で、その金額が200万円になるまでを限度として認められます。


本庄税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
本庄税務署(署番号02127)
所在地 本庄市駅南2丁目25番16号
アクセスJR高崎線本庄駅(南口)から徒歩7分
電話番号 0495-22-2111
備考

本庄税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 本庄税務署 
所在地 埼玉県本庄市駅南2丁目25番16号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。 
受付時間相談受付:午前8時30分から午後4時まで
相談開始:午前9時から
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。

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