医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


秩父税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費通知による医療費控除の明細書の簡素化

確定申告において医療費控除の適用を受けたい場合、医療保険者が発行するものであって、一定の項目に関する記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付すれば、本来は必要とされている「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要とすることができます。この場合の一定の項目ですが、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称がこれに該当します。


秩父税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
秩父税務署(署番号02123)
所在地 秩父市日野田町1丁目2番41号
アクセス西武秩父線西武秩父駅から徒歩12分
秩父鉄道御花畑駅から徒歩12分
電話番号 0494-22-4433
備考

秩父税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 秩父税務署
所在地 埼玉県秩父市日野田町1丁目2番41号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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