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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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病院に通院するための交通費は原則的に医療費控除の対象となりますが、これは主として電車やバスを使って自宅から移動する場合となります。マイカーで通院するのに使ったガソリン代や駐車場料金、高速道路代などは医療費控除の対象にはなりません。
署名・ 署番号 |
銚子税務署(署番号01321) |
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所在地 | 銚子市栄町2丁目1番地1号 |
電話番号 | 0479-22-1571 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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