医療費控除



川崎北税務署での医療費控除の手続き

広告



医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

広告

医療費控除の概要とは

医療費控除とは、毎年1月から12月までの期間中に、本人や本人と生計を一にしている家族の医療費が一定額を超えた場合に受けることができる所得控除の一種です。この場合の「一定額」というのは、通常は支払った医療費の合計額から医療費の補てん金を引いた金額が10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセントとなっています。


川崎北税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
川崎北税務署(署番号01219)
所在地 川崎市高津区久本2丁目4番3号
アクセスJR南武線武蔵溝ノ口駅南口から徒歩15分又はバス3分
東急田園都市線・東急大井町線溝の口駅南口から徒歩15分又はバス3分
電話番号 044-852-3221
備考

広告

↑ ページの最初に戻る