医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


川崎北税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除を受けるための手続

医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項などを記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、又は電子申告(e-tax)によって申告することが必要です。
この場合、医療費の領収書をもとにして「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。
給与所得のある人の場合には、給与所得の源泉徴収票(原本)もあわせて必要になります。
ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって、医療費控除の明細書の記載を省略することができます。


川崎北税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
川崎北税務署(署番号01219)
所在地 川崎市高津区久本2丁目4番3号
電話番号 044-852-3221
備考

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