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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除の内容を含む確定申告書の内容に誤りがあるなどして、あとから修正申告をすることは可能です。ただし、この場合の医療費控除には、通常の医療費控除(年間の医療費総額が原則として10万円を超える場合のもの)のほか、新たにできたセルフメディケーション税制にもとづく医療費控除の特例(年間に12000円以上の対象医薬品を購入した場合のもの)といった種類がありますが、修正申告をする場合には、もとの種類から別の種類に変えること(たとえば、前回は通常の医療費控除で申告書を提出していたものを修正申告書ではセルフメディケーション税制の適用に選択を改めること)はできません。
署名・ 署番号 |
川崎南税務署(署番号01217) |
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所在地 | 川崎市川崎区榎町3番18号 |
電話番号 | 044-222-7531 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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