医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


川崎南税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除と修正申告

医療費控除の内容を含む確定申告書の内容に誤りがあるなどして、あとから修正申告をすることは可能です。ただし、この場合の医療費控除には、通常の医療費控除(年間の医療費総額が原則として10万円を超える場合のもの)のほか、新たにできたセルフメディケーション税制にもとづく医療費控除の特例(年間に12000円以上の対象医薬品を購入した場合のもの)といった種類がありますが、修正申告をする場合には、もとの種類から別の種類に変えること(たとえば、前回は通常の医療費控除で申告書を提出していたものを修正申告書ではセルフメディケーション税制の適用に選択を改めること)はできません。


川崎南税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
川崎南税務署(署番号01217)
所在地 川崎市川崎区榎町3番18号
電話番号 044-222-7531
備考

川崎南税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 川崎南税務署
所在地 川崎市川崎区榎町3番18号
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付は午前8時30分から午後4時まで、相談は午前9時15分から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は開場します。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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