医療費控除

 


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医療費控除 沖縄地方


沖縄税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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「医療費のお知らせ」に不備がある場合の対応

「医療費のお知らせ」を確定申告の際に申告書に添付して医療費控除を受けるようにすれば、煩雑な記載が必要なくなるので便利です。もしも「医療費のお知らせ」に不備があってこの方法が使えない場合には、かわりの方法として、医療費の領収証にもとづき「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付するか、または自己負担額を「医療費のお知らせ」に加筆して補完することによって、目的を果たすことが可能です。


沖縄税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
沖縄税務署(署番号12105)
所在地 沖縄市東2丁目1番1号
電話番号 098-938-0031
備考

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