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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除は病院などの医療機関で直接診察や治療を受けた場合の自己負担の費用のほかにも、通院のための交通費、医薬品の購入費、一部の介護保険サービスの自己負担費用や補装具の購入費などについてね認められることがあります。眼鏡(メガネ)やコンタクトレンズを購入した場合の代金が医療費控除に該当するかどうかですが、一般的な近視や遠視の矯正のためのものであれば、医療費控除の対象にはなりません。しかしながら、白内障などの病気の治療に必要な眼鏡等の購入費用という名目であれば、医療費控除の対象に含めることが可能です。この場合には、疾病名や治療を必要とする症状を医師が明確に記載した処方箋を、証拠書類として確定申告書に添付もしくは提示するか、または証明年月日・証明書の名称・証明者の名称(医療機関名)を「医療費控除の明細書」に記載しておくことが必要です。いずれにしても処方箋そのものを取得しておくことは必要であり、税務署に提出しない場合であっても自宅で5年間は保存しておく義務があります。
署名・ 署番号 |
保土ケ谷税務署(署番号01207) |
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所在地 | 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地 |
電話番号 | 045-331-1281 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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