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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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所得税の電子申告のしくみであるe-tax(イータックス)を使えば、従来のようなパソコンからだけではなく、スマートフォンからでも確定申告書の作成と申告ができるようになりました。この場合、事前準備としてマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの機種を使っており、なおかつマイナンバーカードの発行をすでに受けているか、または税務署(または出張窓口)に出向いて利用者識別番号(ID)と暗証番号(パスワード)の登録を受けていることが必要です。スマートフォン専用の画面から源泉徴収票などに基づいて収入や所得などを順次入力すると、「控除の入力」という画面が表示されます。この中に「医療費控除」のボタンがありますので、タップして従来の医療費控除、セルフメディケーション税制のどちらかをラジオボタンで選択、医療を受けた人の氏名や病院名、支払年月日、医療費の区分などをそれぞれ入力すれば完了です。なお、この入力にあたっては、病院などが発行した手元の領収書をもとに1件ずつ入力する方法、医療費の合計額だけ入力して別途「医療費控除の明細書」を添付する方法、医療保険者が発行した「医療費のお知らせ」や領収書から入力する方法を選択することができます。
署名・ 署番号 |
東村山税務署(署番号01193) |
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所在地 | 東村山市本町1丁目20番22号 |
電話番号 | 042-394-6811 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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