医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


立川税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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「医療費のお知らせ」に10割負担の額のみ記載されている場合

確定申告で医療費控除を受けるにあたっては、医療保険者から通知される「医療費通知」、一般に「医療費のお知らせ」とある文書を添付することで、手続きを簡略化することができます。この場合、医療費控除を受けられる額は、あくまでも被保険者等が実際に支払った額がベースとなっていますので、もしも「医療費のお知らせ」のなかに、いわゆる10割負担の医療費の額のみが書かれており、自己負担額(3割負担)がいっさい書かれていないようであれば、この文書の添付により確定申告で医療費控除を受けることはできません。


立川税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
立川税務署(署番号01191)
所在地 立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎
アクセスJR中央線・南武線・青梅線立川駅北口から徒歩10分
多摩モノレール立川北駅ファーレ立川・国営昭和記念公園方面出口から徒歩8分
電話番号 042-523-1181
備考

立川税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 立川税務署 
所在地 東京都立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、立川税務署(合同会場)で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
受付時間受付:午前8時30分から午後4時まで
相談:午前9時から午後5時まで
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。

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