医療費控除



江戸川南税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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医療費控除が認められる最高額

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族が支払った医療費が一定額を超える場合に適用されます。この場合の一定額とは、原則として10万円であり、総所得金額等が200万円未満の場合にはその5パーセントとなっています。医療費控除は際限なく認められるものではなく、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額および10万円または総所得金額の5パーセント相当額を差し引いた上で、その金額が200万円になるまでを限度として認められます。


江戸川南税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
江戸川南税務署(署番号01177)
所在地 江戸川区清新町2丁目3番13号
電話番号 03-5658-9311
備考 納税窓口における受付時間は9時から16時まで

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