医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


江戸川北税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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健康の保持増進及び疾病の予防への取組

従来の医療費控除に代えて、セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者は、適用を受けようとする年分において健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている必要があります。なお、この一定の取組はセルフメディケーション税制の適用を受けようとする本人が行っていればよく、生計を一にする配偶者その他の親族が行う必要はありません。一定の取組にはいろいろなものがありますが、たとえば市区町村のがん検診、会社で受ける定期健康診断、人間ドックなどの各種健診といったものが挙げられます。


江戸川北税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
江戸川北税務署(署番号01175)
所在地 江戸川区平井1丁目16番11号
電話番号 03-3683-4281
備考

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