医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


葛飾税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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医療費控除の対象となる具体例

医師・歯科医師による診療や治療を受けるために直接必要な費用は一定の範囲で医療費控除の対象になります。その具体的な例としては、治療や診療にかかる通院費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、医療用器具の購入費用、義歯(入れ歯)・補聴器・松葉づえ・義足・義手などの購入費用、医師による「おむつ使用証明書」が付いた6か月以上の寝たきりの人のおむつ代、介護保険による施設・サービスの対価のうち一定のものなどが挙げられます。


葛飾税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
葛飾税務署(署番号01173)
所在地 葛飾区立石8丁目31番6号
アクセス京成線京成立石駅から徒歩10分
京成線青砥駅から徒歩10分
電話番号 03-3691-0941
備考

葛飾税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 葛飾税務署
所在地 東京都葛飾区立石8丁目31番6号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。

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