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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円を差し引いた金額が原則となります。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円に代えて、総所得金額等の5パーセントの金額を適用します。
| 署名・ 署番号 |
向島税務署(署番号01171) |
|---|---|
| 所在地 | 墨田区東向島2丁目7番14号 |
| アクセス | 東武線曳舟駅から徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3614-5231 |
| 備考 |
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