医療費控除

 


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医療費控除 関東地方


練馬東税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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自治体の独自施策による医療費助成がある場合

自治体によっては中学生未満などの一定の年齢区分にあてはまる住民が医療を受診した場合に、その自治体独自の施策として、医療費の自己負担額を減免していることがあります。このような場合に、もしも医療費通知には減免される前の額が記載されていたとしても、医療費控除が認められるのはあくまでも減免後の実際に支払った額だけとなります。


練馬東税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
練馬東税務署(署番号01155)
所在地 練馬区栄町23番7号
アクセス西武有楽町線新桜台駅2番出口から徒歩3分
電話番号 03-6371-2332
備考

練馬東税務署の確定申告会場

確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。


会場名 練馬東税務署 
所在地 東京都練馬区栄町23番7号
開設期間 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日です。ただし、3月1日(日)に限り、ベルサール渋谷ファースト(合同会場)で確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
受付時間受付:午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)
相談:午前9時15分から午後5時まで
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前予約してもらうことができます。

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