中野税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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院内処方の場合の明細書の記載方法
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。この「医療費控除の明細書」には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払先の名称のほかにも「医療費の区分」の欄があります。病院から処方される医薬品の代金を医療費控除の対象にしたい場合には、通常はこの「医療費の区分」欄の「医薬品購入」をチエックします。ただし、院内処方で診察と医薬品の処方の金額が分かれていない場合は、「医療費の区分」は「診療・治療」と「医薬品購入」の両方を選択します。
中野税務署の所在地及び連絡先電話番号
地図
| 署名・ 署番号 |
中野税務署(署番号01145) |
|---|---|
| 所在地 | 中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階 |
| アクセス | JR中央線・東京メトロ東西線中野駅から徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-3387-8111 |
| 備考 | 中野税務署は令和6年5月20日(月)に仮庁舎へ移転しました。 |
中野税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 中野区産業振興センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野2丁目13番14号 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。 |
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