医療費控除



宮崎税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

主要項目

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医療費控除の対象の条件

医療費控除の対象となる条件としては、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、及びその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが求められています。ただし、未払いの医療費がある場合については、現実に支払った年の分の医療費控除の対象となります。


宮崎税務署の所在地及び連絡先電話番号


署名・
署番号
宮崎税務署(署番号11401)
所在地 宮崎市広島1丁目10番1号
アクセス日豊本線宮崎駅から徒歩10分
カリーノ宮崎前バス停から徒歩5分
電話番号 0985-29-2151
備考

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