医療費控除

 


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医療費控除 九州地方


宇佐税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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セルフメディケーション税制と限度額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康診断や予防接種などの一定の取組を行っている人について、本人や生計を一にする家族が使用する医薬品を購入した際に受けられる所得控除の一種です。医薬品の購入費のうち1万2千円を超えた金額が控除の対象となりますが、際限なく認められるわけではなく、控除額の上限は8万8千円と決められています。また、このセルフメディケーション税制は、通常の医療費控除とどちらか一方を選んで適用することになるため、原則として両方とも受けることができません。


宇佐税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
宇佐税務署(署番号11221)
所在地 宇佐市大字上田1055番地1
電話番号 0978-32-0360
備考

宇佐税務署の確定申告会場

確定申告は令和6年(2024年)2月16日から3月15日までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では開場期間の拡大や日曜開場があります。

会場名 宇佐税務署
所在地 宇佐市大字上田1055番地1 宇佐合同庁舎
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
受付時間は午前9時から午後4時まで、土・日・祝日は休みです。
備考 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前発行してもらうことができます。

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