医療費控除

 


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医療費控除 九州地方


三重税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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ネット通販で購入した医薬品の医療費控除

病院での診療・治療や医薬品の購入にかかった代金は医療費控除の対象となります。通常の医療費控除は年間の医療費の金額が原則として10万円を超える場合に適用されますが、特例であるセルフメディケーション税制のほうを選択すれば、1万2千円からの医薬品代でも認められます。従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらであっても、インターネットの通信販売で購入した医薬品は対象となりますが、ここでいう医薬品はあくまでも薬機法(旧薬事法)でいう医薬品、特にセルフメディケーション税制の場合はスイッチOTC医薬品と呼ばれる種類に該当するものであって、単なる健康増進を目的としたサプリなどは対象外ですので、その点に注意する必要があります。


三重税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
三重税務署(署番号11211)
所在地 豊後大野市三重町市場1225番地9
電話番号 0974-22-1015
備考

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