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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除とは、毎年1月から12月までの期間中に、本人や本人と生計を一にしている家族の医療費が一定額を超えた場合に受けることができる所得控除の一種です。この場合の「一定額」というのは、通常は支払った医療費の合計額から医療費の補てん金を引いた金額が10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセントとなっています。
署名・ 署番号 |
小石川税務署(署番号01115) |
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所在地 | 文京区春日1丁目4番5号 |
電話番号 | 03-3811-1141 |
備考 | 納税窓口における受付時間は9時から16時まで |
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