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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除の対象となる医療費は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。これには医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療のためのはり・きゅう・あん摩・マッサージなどによる施術の対価、助産師による分べん介助の対価、医師による一定の特定保健指導の対価、介護福祉士によるたん吸引の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価などが含まれます。
| 署名・ 署番号 |
山鹿税務署(署番号11109) |
|---|---|
| 所在地 | 山鹿市山鹿970番地 山鹿合同庁舎 |
| アクセス | 九州産交バス「シルバー人材センター入口」バス停から徒歩3分 |
| 電話番号 | 0968-44-2181 |
| 備考 |
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