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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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歯科医師による診療又は治療の対価は医療費控除の対象として認められますが、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えるものは例外とされています。たとえば、金やポーセレン(歯科用セラミック)は高額ですが、歯の治療材料として一般に使用されるので医療費控除の対象に含まれます。同様に発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正なども医療費控除の対象です。しかし、同じ歯列矯正でも医療上の必要性に乏しい審美治療の場合には医療費控除の対象にはなりません。
署名・ 署番号 |
島原税務署(署番号10307) |
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所在地 | 島原市弁天町1丁目7403 |
電話番号 | 0957-62-3281 |
備考 |
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