諫早税務署での医療費控除の手続き
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医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント
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スマートフォンによる医療費控除の入力
所得税の電子申告のしくみであるe-tax(イータックス)を使えば、従来のようなパソコンからだけではなく、スマートフォンからでも確定申告書の作成と申告ができるようになりました。この場合、事前準備としてマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの機種を使っており、なおかつマイナンバーカードの発行をすでに受けているか、または税務署(または出張窓口)に出向いて利用者識別番号(ID)と暗証番号(パスワード)の登録を受けていることが必要です。スマートフォン専用の画面から源泉徴収票などに基づいて収入や所得などを順次入力すると、「控除の入力」という画面が表示されます。この中に「医療費控除」のボタンがありますので、タップして従来の医療費控除、セルフメディケーション税制のどちらかをラジオボタンで選択、医療を受けた人の氏名や病院名、支払年月日、医療費の区分などをそれぞれ入力すれば完了です。なお、この入力にあたっては、病院などが発行した手元の領収書をもとに1件ずつ入力する方法、医療費の合計額だけ入力して別途「医療費控除の明細書」を添付する方法、医療保険者が発行した「医療費のお知らせ」や領収書から入力する方法を選択することができます。
諫早税務署の所在地及び連絡先電話番号
| 署名・ 署番号 |
諫早税務署(署番号10303) |
|---|---|
| 所在地 | 諫早市永昌東町25番45号 |
| アクセス | JR長崎本線諫早駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 0957-22-1370 |
| 備考 |
諫早税務署の確定申告会場
確定申告は令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告会場は次のとおりですが、一部の税務署では日曜開場(3月1日のみ)があります。
| 会場名 | 諫早税務署 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市永昌東町25番45号 |
| 開設期間 | 令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土曜日・日曜日・祝日等は税務署の閉庁日ですが、一部の税務署では3月1日(日)のみ申告会場を開場することがあります。 |
| 備考 | 確定申告会場への入場にあたり時間指定の「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、国税庁のLINEアカウントから事前発行してもらうことができます。 |
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