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医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。
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医療費控除を受けるにあたり、領収証その他の証拠書類を提出したり、または提示したりすることを省略できる場合がありますが、このように省略した場合であっても、省略した証明書などの証拠書類は確定申告期限から5年間は自宅などで保存する必要があります。
| 署名・ 署番号 |
長崎税務署(署番号10301) |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市松が枝町6番26号 |
| アクセス | JR長崎本線「長崎駅」から長崎バス(30番又は40番系統)乗車20分、「小曽根」バス停下車、徒歩1分 |
| 電話番号 | 095-822-4231 |
| 備考 |
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