医療費控除

 


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医療費控除 九州地方


行橋税務署での医療費控除の手続き

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医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

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マイカーで通院する際のガソリン代や駐車場代

医療費控除には病院に通院する際の交通費が含まれますが、自家用車(マイカー)で通院する場合のガソリン代や駐車場代などは、同じ交通費であっても医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となる通院費は、医師の診療や治療を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。具体的には自宅から病院までのバス代や電車代などが該当し、電車やバスがあるにもかかわらず自家用車を使った場合までも対象になるものではないとされています。


行橋税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
行橋税務署(署番号10135)
所在地 行橋市門樋町1番1号
電話番号 0930-23-0580
備考

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