医療費控除

 


広告

広告


医療費控除 九州地方


小倉税務署での医療費控除の手続き

広告

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は本人と生計を同一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費のうちの一定の金額を所得から控除することができる制度のことをいいます。

医療費控除の対象となる金額


(実際に支払った医療費の合計額 - 生命保険などで補填される金額) - 10万円(※)
※ ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント

広告

出産と医療費控除

赤ちゃんの出産に関連してかかった費用も医療費控除の対象となります。たとえば、妊娠診断後における定期検診や病院への通院のための費用、出産にもとない入院するときのタクシー代、助産師による分娩の介助費、不妊症の治療費や人工授精の費用などが該当します。また、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶の費用なども含まれています。


小倉税務署の所在地及び連絡先電話番号

地図

署名・
署番号
小倉税務署(署番号10131)
所在地 北九州市小倉北区大手町13番17号
電話番号 093-583-1331
備考

広告


↑ ページの最初に戻る