免許更新手続


大森警察署の免許更新手続の案内

広告


免許更新の手続

自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。


広告


本籍・氏名変更を伴う場合

運転免許更新にあたって本籍または氏名変更を伴う場合ですが、通常の更新の際の必要書類に加えて、本籍(国籍)記載の住民票が必要書類となります。この場合、マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票を提出します。かならず役所から交付を受けた住民票の写しの現物が必要で、コピーは不可となります。また、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を持参した場合には、ペンでマイナンバー(個人番号)が記載された部分を抹消して見えなくすることなどを求められる場合があります。本籍・氏名変更を伴う人のうち住民基本台帳法の適用を受けない人の場合には、パスポート、外務省の発行する身分証明書、その他権限のある機関が発行する身分を証明する書類が必要です。


大森警察署の所在地及び連絡先電話番号


名称 大森警察署
所在地 大田区大森中1-1-16
電話番号 03-3762-0110
更新手続  
この警察署では免許更新手続ができませんので運転免許試験場などを利用します。
 
 
留意事項 上の地図及び表は大森警察署の問合せ先を示しており、都道府県の運転免許センターなどとは異なります。一部の都道府県では警察署では免許更新事務を取り扱っていなかったり、又は優良運転者や高齢者講習受講済みドライバーなどに対象が限定されていることがあります。
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

免許更新期間

自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで


必要書類

免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。

  • 運転免許証
  • 更新連絡書(案内のはがき)
  • 手数料
  • 証明用写真(手続きの場所で撮影できる場合は不要)
  • 高齢者講習終了証明書等(70歳以上の人のみ)
ほかにも場合によっては別の必要書類が存在する可能性があります。

講習時間及び手数料

講習時間

免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります


更新手数料及び講習手数料

免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。 この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となりますが、最近では キャッシュレス決済(キャッシュカード、QRコード、電子マネーなど)で納付する形式も増えています。 収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。


免許更新時の講習時間及び手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分間 3,000円
一般運転者 60分間 3,300円
違反運転者及び初回更新者 120分間 3,850円



広告

↑ ページの最初に戻る