桜井警察署の免許更新手続の案内
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免許更新の手続
自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。
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更新時講習の講習区分
更新時講習とは、運転免許の更新にあわせて、ドライバーの交通安全知識や交通安全意識を高めることを目的に行われる講習のことをいいます。この更新時講習は、運転経歴年数および過去5年間の違反・事故の有無などによって、講習時間および講習内容がそれぞれ異なります。このような違いを講習区分と呼んでおり、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習の4つに区分されています。なお、更新時における年齢が70歳以上になる人は、これとは別に高齢者講習の対象となり、更新申請をする前に高齢者講習か、これに代わる講習をを受講しておかなければなりませんので、しくみが他の年齢層の場合とは異なります。
桜井警察署の所在地及び連絡先電話番号
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名称 | 桜井警察署 |
---|---|
所在地 | 桜井市三輪49-1 |
電話番号 | 0744-46-0110 |
更新手続 |
優良運転者、一般運転者、高齢者講習受講済者、オンライン講習受講済者 月曜日から金曜日(祝休日や年末年始を除く) 8時30分から12時、13時から16時 |
免許更新期間
自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで
必要書類
免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。
- 更新連絡書(はがき)
- 運転免許証またはマイナ免許証(両方持ちは両方とも)
- 申請用写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
- 高齢者講習終了証明書等(70歳以上の人のみ)
講習時間及び手数料
免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要(70歳以上はあらかじめ高齢者講習等を受講)があり、講習区分によって講習時間は異なります。
また、免許更新の際には更新手数料と講習手数料を支払いますが、これは免許証の保有状況と講習区分によって金額が異なります。手数料の支払いは現金のほか、キャッシュレス決済(キャッシュカード、QRコード、電子マネーなど)
や都道府県の収入証紙により行う場合があります。
更新手数料及び講習手数料の額
更新後の保有状況 | 手数料の額 |
---|---|
免許証のみ | 2,850円 |
マイナ免許証のみ | 2,100円 |
2枚持ち | 2,950円 |
更新手数料及び講習手数料の金額、講習区分ごとの講習時間
受講方法 | 講習区分(講習時間) | |||
---|---|---|---|---|
優良(30分) | 一般(1時間) | 違反・初回 (2時間) |
||
対面受講 | 500円 | 800円 | 1,400円 | |
オンライン受講 | 200円 | - |
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