免許更新手続

免許更新手続 関東地方

都筑警察署の免許更新手続の案内

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免許更新の手続

自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。


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運転経歴証明書の有効期間

身体能力の低下を理由として自動車の運転をやめたいという人は、申請により運転免許を取り消すことができます。このように自らの意思により運転免許の取消しを申請し、実際に運転免許を取り消された人は、身分証明書としても使える写真付きの運転経歴証明書の交付を申請することができます。以前の運転経歴証明書は交付後6か月を経過してしまうと銀行等で本人確認書類として用いることができなくなりましたが、平成24年4月1日以後に交付された証明書は永年有効となりました。


無免許運転と免許証不携帯

免許証不携帯も無免許運転も道路交通法の規定に違反する行為ですが、両者の内容は異なっています。免許証不携帯は現に有効な運転免許証を保有しているにもかかわらず、自動車を運転する際にそれを携帯するのを忘れたことをあらわします。道路交通法では自動車やバイクを運転する際には免許証を携帯し、警察官の要請があれば提示しなければならない義務を定めています。いっぽうの無免許運転はもともと有効な運転免許を持っていないのに自動車やバイクを運転する行為のことで、特に危険な行為であることから罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とかなり重くなっています。


都筑警察署の所在地及び連絡先電話番号

地図

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名称 都筑警察署
所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央34番1号
電話番号 045-949-0110
更新手続 管内に住所を有する人(ただし、横浜市内に住所を有する違反運転者・初回更新者講習該当者は運転免許センターでの手続となります。)
月曜日から金曜日
優良:午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分
それ以外:午前8時30分~12時、午後1時~5時
ただし、令和3年6月1日以降は、優良:午前9時~11時30分、午後1時~4時、一般・違反・初回・高齢:午前9時~12時、午後1時~4時に変更
 
留意事項 上の地図及び表は都筑警察署の問合せ先を示しており、都道府県の運転免許センターなどとは異なります。一部の都道府県では警察署では免許更新事務を取り扱っていなかったり、又は優良運転者や高齢者講習受講済みドライバーなどに対象が限定されていることがあります。
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

免許更新期間

自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで


必要書類

免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。

  • 更新連絡書(はがき)
  • 運転免許証
  • 申請用写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。サイズは縦3センチ×横2.4センチ)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
ほかに、更新手数料及び講習手数料があります。

講習時間及び手数料

講習時間

免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります


更新手数料及び講習手数料

免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。
なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。


免許更新時の講習時間及び手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分間 3,000円
一般運転者 60分間 3,300円
違反運転者及び初回更新者 120分間 3,850円

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年度の切り替え等によってこのページの内容が古くなってしまっているおそれがあります。最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

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