免許更新手続

免許更新手続 沖縄地方

糸満警察署の免許更新手続の案内

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免許更新の手続

自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。


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有効期間が切れて3年以上経過した場合

所持している運転免許証の有効期間が切れて3年以上経過した場合であって、それがやむを得ない理由に該当する場合の特例が平成13年から設けられています。このような場合には、やむを得ない理由がなくなってから1か月以内に学科試験に合格し、その後に視力検査などの適性試験を受け、所定の講習を受講して運転免許を復活させることができます。やむを得ない理由が止んでから1か月以上経過してしまった場合にはこの特例による手続きは取れません。


都道府県の収入証紙について

運転免許証の更新手続きには都道府県の収入証紙を申請書に貼付するのが一般的です。この収入証紙は申請窓口の近くにある交通安全協会の窓口、その他パスポートの申請を取り扱っている施設内にある売店などで購入ができます。一部の都道府県では収入証紙そのものを廃止しており、現金で更新手数料や講習手数料を納付するようになっているところがあります。


糸満警察署の所在地及び連絡先電話番号

地図

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名称 糸満警察署
所在地 糸満市字糸満1736番地6
電話番号 098-995-0110
更新手続  
更新申請は運転免許センターや安全運転学校分校等で受け付けています。
 
糸満警察署は2020年3月2日に新庁舎に移転しました。
留意事項 上の地図及び表は糸満警察署の問合せ先を示しており、都道府県の運転免許センターなどとは異なります。一部の都道府県では警察署では免許更新事務を取り扱っていなかったり、又は優良運転者や高齢者講習受講済みドライバーなどに対象が限定されていることがあります。
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

免許更新期間

自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで


必要書類

免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。

  ほかに、更新手数料及び講習手数料があります。

講習時間及び手数料

講習時間

免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります


更新手数料及び講習手数料

免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。
なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。


免許更新時の講習時間及び手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分間 3,000円
一般運転者 60分間 3,300円
違反運転者及び初回更新者 120分間 3,850円

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年度の切り替え等によってこのページの内容が古くなってしまっているおそれがあります。最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

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