免許更新手続

免許更新手続 関東地方

土浦警察署の免許更新手続の案内

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免許更新の手続

自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。


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適性試験の合格基準

自動車の運転に必要な適性試験には合格基準が決まっており、適性検査に合格しない場合は、免許証の更新をすることができません。たとえば、中型(8トン限定)免許・準中型(5トン限定)免許・普通免許・二輪免許の視力の基準は、両眼で視力0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上となっています。第一種中型免許、第一種大型免許、準中型免許及びけん引免許、第二種免許の視力の基準は、両眼で0.8以上、一眼がそれぞれ0.5以上、かつ深視力として三桿法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下となっています。


運転免許更新のはがきが届かない場合

運転免許証の有効期間が切れるために更新の手続きが必要なことを知らせるはがきは、更新期間前に運転免許証に記載された住所に宛ててそれぞれの都道府県の公安委員会から郵便で届けられることになっています。しかし郵便事故で配達されなかったり、引越し後の警察署への住所変更の届け出が遅れるなどして配達されないこともないわけではありません。この場合であっても、所定の更新期間内であれば、はがき持参なしで免許更新手続きを行うことは可能です。ただし、本人確認や講習区分の確認をするために通常よりも窓口での処理に時間がかかることがあります。また、引っ越しが原因で更新案内書のはがきが届かなかった場合には、住所変更の手続きをあわせて行う必要があることから、マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、新住所に配達された消印付きの郵便物や公共料金の領収書などの証拠書類を持参することになります。


土浦警察署の所在地及び連絡先電話番号

地図

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名称 土浦警察署
所在地 土浦市立田町1丁目20番地
電話番号 029-821-0110
更新手続 優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者・高齢者講習修了者
月曜日から金曜日
違反・初回・高齢:午前8時30分~午前11時、午後1時~午後4時30分
優良:午前8時30分~午前10時、午後1時~午後2時30分
一般:午前10時~午前10時40分、午後2時30分~午後3時10分
 
留意事項 上の地図及び表は土浦警察署の問合せ先を示しており、都道府県の運転免許センターなどとは異なります。一部の都道府県では警察署では免許更新事務を取り扱っていなかったり、又は優良運転者や高齢者講習受講済みドライバーなどに対象が限定されていることがあります。
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

免許更新期間

自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。

たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで


必要書類

免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。

  • 運転免許証
  • 更新連絡書(ハガキ)
  • 手数料
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
ほかに、更新手数料及び講習手数料があります。

講習時間及び手数料

講習時間

免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります


更新手数料及び講習手数料

免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。
なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。


免許更新時の講習時間及び手数料
区分 講習時間 手数料
優良運転者 30分間 3,000円
一般運転者 60分間 3,300円
違反運転者及び初回更新者 120分間 3,850円

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年度の切り替え等によってこのページの内容が古くなってしまっているおそれがあります。最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。

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