石岡警察署の免許更新手続の案内
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免許更新の手続
自動車を運転する人が所持している運転免許証が有効期限を満了する場合には、定められた更新期間内に、住所地を管轄している公安委員会が行う適性検査や区分に応じた更新時講習を受けた上で、その運転免許証を更新する必要があります。
これらの手続は、一般にはそれぞれの都道府県にある警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで実施されています。具体的な免許更新手続の場所(会場)や受付時間については、期限切れが近づいたころに免許証の住所宛てに送付される更新連絡書のハガキを確認します。
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運転免許証の有効期限が切れた場合
所定の更新期間内に更新をせず、運転免許証の有効期限が切れてしまった場合、その免許証は失効し、自動車を運転することはできません。再び自動車を運転したい場合には、運転免許の期限切れ手続きを行う必要があります。この場合、失効後6か月以内であるか、又は海外旅行や病気入院、自然災害などのやむを得ない理由により失効後6か月を経過した人であれば、失効期間に応じて運転免許試験の一部が免除となる制度が使えます。たとえば、適性試験だけで学科試験や技能試験が免除となります。
石岡警察署の所在地及び連絡先電話番号
名称 | 石岡警察署 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡1丁目7番地2 |
電話番号 | 0299-28-0110 |
更新手続 |
優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者・高齢者講習修了者 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。) 違反・初回・高齢:午前8時30分~午前11時、午後1時~午後4時30分 優良:午前8時30分~午前10時、午後1時~午後2時30分 一般:午前10時~午前10時40分、午後2時30分~午後3時10分 |
4月から新年度となるため、上記内容が古くなってしまっているおそれがあります。 最新の正確な情報は更新時案内ハガキをかならず確認してください。
免許更新期間
自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。
ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。
たとえば、10月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「令和9年11月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。
いつから更新できるか: 誕生日1か月前の9月8日から
いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の11月8日まで
必要書類
免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。
- 運転免許証
- 更新連絡書(ハガキ)
- 手数料
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ)
講習時間及び手数料
講習時間
免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります。
更新手数料及び講習手数料
免許更新の申請時には更新手数料と講習手数料を支払います。
この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となりますが、最近では
キャッシュレス決済(キャッシュカード、QRコード、電子マネーなど)で納付する形式も増えています。
収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。
住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。
区分 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
優良運転者 | 30分間 | 3,000円 |
一般運転者 | 60分間 | 3,300円 |
違反運転者及び初回更新者 | 120分間 | 3,850円 |
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